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法律ワンポイント2017.04.03

弁護士報酬のツボ②

弁護士報酬のツボのお話の続きです。

前回は、これから弁護士に依頼しようという方が、

とにかく、まず、これだけは押さえておくとよい

と思う点として、自分が請求したいことが

金額としていくらなのか

ということを考えておくとよいとを書きました。

その理由は、弁護士報酬は、依頼者の方が得ようとする

経済的利益の額

に基づいて算定することが多いので、まずは、
ご自分が何を幾ら請求するのかを決めないと
弁護士報酬も決まらないことが多いからだということになります。

それでは、具体的に、経済的利益の額が決まったとして、
どうやって弁護士報酬を決めるのか、という点が
また厄介なのですが、ここでは、一般的だと思われる着手金・報酬
方式を例に、ご説明してみたいと思います。

まず、例えば、訴訟事件で500万円請求したいという場合では、

・経済的利益の額は500万円(利息も請求するときは、利息の額も
 合算して経済的利益の額を出します。)、

・多くの弁護士さんは、
 ※ 経済的利益の額が300万円までは、着手金を8%くらい、
 ※ 経済的利益の額が300万円~3000万円までは、着手金を5%くらい
 に設定していると思いますので、500万円請求するときは、

 (300万円×8%)+(200万円×5%)=34万円(と消費税)

 という着手金になります。

・報酬金は、最終的に獲得できた金額ベースで算定することが
 多いので、仮に500万円満額獲得できたとすると、

 (300万円×16%)+(200万円×10%)=68万円(と消費税)

 という報酬金になります。報酬金は、だいたい着手金の2倍くらいが
 多いと思いますが、弁護士によってこの比率は違うと思います。

以上は、訴訟事件の場合、つまり裁判なんかの時ですが、
示談交渉まででいいよとか、調停等の手続にしてもらいたいとか
になると、上記のパーセンテージも変わります。
この辺りになると、お願いする弁護士さんによって違うので、
見積りをお願いした方がよいでしょう。

私自身、書いていて分かりにくいなあと思うのですが、
弁護士報酬は、まあ、こういう感じで算定されるので、
前回も書いたように、

自分が幾らくらい請求したいのか
(自分が何をどうしたいのか)


ということを初めにイメージしておくといいですよ、ってことを
御理解いただければ、それでよいのかなとも思います。

では、今日はこの辺で

法律ワンポイント2017.04.03

弁護士報酬のツボ

弁護士報酬のお話の続きです。

弁護士が頂戴した報酬に比べて

高い顧客満足度

を達成できた時というのは、弁護士冥利に尽きるのですが、
これって、お客様が、弁護士の報酬がどのように計算されるかとか、
自分が支払った弁護士報酬がどういう意味合いを持つのか
ということを理解していただけていることが前提になっている
ように思います。

企業法務ですと、タイムチャージ制のことも多いので、
弁護士が何時間どういう仕事をしたかをチェックできることも
多いと思いますが、一般民事事件ですと、弁護士の仕事が見えにくい
ので、お客様に事件処理に満足していただくためには、

弁護士報酬についての理解

がどうしても必要ではないかと感じています。

そこで、弁護士報酬についての解説が必要なのですが、
これから弁護士に依頼しようという方が、

とにかく、まず、これだけは押さえておくとよい

と思うのは、自分が請求したいことが

金額としていくらなのか

ということを考えておくということでしょう

というのも、弁護士報酬は、依頼者の方が得ようとする

経済的利益の額

に基づいて算定することが多く(現在は自由化されていて、
弁護士によって算定方法は異なりますので、実際の依頼時には、
担当弁護士にご確認ください。)、まずは、自分が
何を幾ら請求するのかを決めないことには弁護士報酬は決まら
ないことが多いからです。

もちろん、離婚など、単純に金額評価できないものもありますが、
金額で評価できない、ということを知っているだけでも、
弁護士報酬の算定方法が違うことを理解しやすくなります。

ですから、一般民事事件で(正確には着手金・報酬方式で)、
事件を依頼しようと思われる方は、まず、御自分の請求が
金額としていくらなのか確認されることをお勧めします。

しばらく、このテーマ、続けますが
今日は、この辺で。

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